結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3017(T2005−3017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EXPERT EDITION」及び「エキスパートエディション」の文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年3月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、、『EXPERT EDITION』の欧文字と、『エキスパートエディション』の片仮名文字とを二段に書してなるものであるが、その構成中前半の『EXPERT』及び『エキスパート』の文字は、『熟練者、専門家』等を意味し、各種商品やサービスについて、熟練者用のものであることを表示するものとして一般に使用され、また、構成中後半の『EDITION』及び『エディション』の文字は、『版』等の意味を有し、他の語の後につけて『○○版(対応)』のように商品やサービスの品質・用途を表わす語として、使用されているものである。そうすると、これよりは全体として『熟練者版(対応)』又は『専門家版(対応)』の意味合いを容易に認識させるものであり、これを本願指定商品中、例えば『遊戯用器具,遊戯用カード,トレーディングカードゲーム,ビリヤード用具,手品用具,運動用具』等に使用しても、その商品が熟練者向けの商品であると認識させるに止まり、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「EXPERT EDITION」及び「エキスパートエディション」の文字よりなるところ、その構成中の「EXPERT」「エキスパート」の文字が「熟練者、専門家」等を意味し、また「EDITION」「エディション」の文字が「版」等を意味するものであるとしても、構成文字全体として、前審説示の如き意味合いを想起し得るものとはいい得ず、かかる構成にあっては、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示すものということはできない。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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