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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性:末尾音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−11976(T2005−11976/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−11976(T2005−11976/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性:末尾音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−11976(T2005−11976/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:末尾音の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「メトロン」の片仮名文字を書してなり,第9類「電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」の商品を指定商品として,平成16年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録第373899号商標(以下,「引用商標1」という。)は,後掲(1)の構成よりなり,昭和22年5月23日に登録出願,同24年1月31日に設定登録され,その指定商品は,第69類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第374544号商標(以下,「引用商標2」という。)は,「METRO」の欧文字を書してなり,昭和22年10月29日に登録出願,同24年3月15日に設定登録され,その指定商品は,第69類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第1420111号商標(以下,「引用商標3」という。)は,後掲(2)の構成よりなり,昭和51年7月27日に登録出願,同55年6月27日に設定登録され,その指定商品は,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第2537474号商標(以下,「引用商標4」という。)は,後掲(3)のとおりの構成よりなり,平成2年2月23日に登録出願,同5年5月31日に設定登録され,その指定商品は,第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第4559324号商標(以下,「引用商標5」という。)は,後掲(4)のとおりの構成よりなり,平成10年5月22日に登録出願,同14年4月12日に設定登録され,その指定商品は,第16類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は,「メトロン」の片仮名文字を書してなるところ,その構成文字に相応して「メトロン」の称呼を生ずるものであり,それ自体は特段の意味を有しない造語と認められるものである。

これに対し,引用商標1ないし引用商標3は,その構成中の「メトロ」又は「METRO」の文字より,「メトロ」の称呼を生じるものである。

また,引用商標4は,「M」を図案化したと思われる図形に続けて,「ETRO」を配してなるものであり,全体として「METRO」の文字を表したものと看取されると見るのが自然であり,これよりは「メトロ」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

引用商標5は,「metr」の欧文字に続けて「o」を図案化したと思われる図形を配してなるものであり,全体として「metro」の文字を表したものと看取されると見るのが自然であり,これよりは「メトロ」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

そして,「メトロ」及び「metro」の語が,「地下鉄」の意味合いをもつ語として広く知られていることから,引用商標1ないし引用商標5(以下,「引用各商標」という。)よりは,「地下鉄」の観念を生ずるものである。

そこで,本願商標から生じる「メトロン」の称呼と引用各商標から生じる「メトロ」の称呼とを比較するに,両商標は,第1音ないし第3音の「メトロ」の音を共通にするが,第4音においては「ン」の音の有無に差異を有するものである。

そして,本願商標における「ン」の音は,前音の「ロ」に続けて発音されるときは弾んだ調子のものとなり明瞭に発声・聴取されるといえるものであるのに対し,引用各商標は,末尾の「ロ」の音に余韻を残さず,全体として平滑に称呼されるものであるから,両商標のかかる音構成における「ン」の音の有無は,3音ないし4音構成という比較的短い音数よりなる両称呼に与える影響は大きく,両商標をそれぞれ一連に称呼するときは,前記のとおり本願商標が造語であることから特段の観念を有しないのに対し,引用各商標が前記「地下鉄」として需要者に親しまれた観念を有することとも相まって,該差異音が比較的聴取しがたい末尾にあるとしても,十分聴別し得るというのが相当である。

また,本願商標及び引用各商標はそれぞれ前記した構成よりなるものであるから,外観において明らかに区別し得るものである。

そうとすると,本願商標と引用各商標とは,その外観,称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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