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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2131(T2006−2131/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月30日に登録出願、その後、指定商品については、3回に亘り手続補正書が提出され、最終的に、第7類に属する同18年2月7日付け手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)本願商標は、登録第2718249号商標及び登録第2718250号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示では、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、本願指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第7類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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