結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2048(T2005−2048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スリムエース」の文字を標準文字で表してなり、第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年4月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、直ちに『ほっそりした超薄肉化の最高級の商品』の意が看取されるから、単にその商品の品質を誇称表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「スリム」の文字が「細いさま。ほっそりとしたさま。」を、「エース」の文字が「最高の。一流の。」等を意味する語として、いずれも一般に知られているとしても、これらを組み合わせた「スリムエース」の文字よりは、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「スリムエース」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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