結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21162(T2004−21162/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Impact」の文字を標準文字で書してなり、平成16年2月27日に登録出願、指定商品については、当審において同16年10月13日付け手続補正書をもって、第20類「家具(寝台を除く。)」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4376603号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年6月21日に登録出願、第12類、第20類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月14日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器及びこれらに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ、同16年7月26日にその確定審決の登録がなされているものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「Impact」の文字を標準文字で書してなり、その構成文字に相応して「インパクト」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「G」の文字と「ジーインパクト」の文字とは、大きさを異にして書されているものの、該構成は、外観上まとまりよく一連一体的に表現されており、これより生ずる「ジーインパクト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「G」及び「ジー」の文字部分が、商品の種別・品番等を表示する記号・符号の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成においては、「G」及び「ジー」の文字部分を省略し、構成中の「インパクト」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「インパクト」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ジーインパクト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より、「インパクト」の称呼、「衝撃」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上、観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。