結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5748(T2005−5748/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ムガイシステム」の文字を標準文字で書してなり、第9類「海生生物付着防止の為の海洋構造物用又は海水冷却水系設備用海水電気分解装置,測定器械器具,配電用又は制御用の機械器具,電極」を指定商品として、平成16年5月25日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において平成17年4月4日付け手続補正書により、第9類「海生生物付着防止の為の海洋構造物用又は海水冷却水系設備用海水電気分解装置,電極」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、例えば、海洋汚染等を起こさない無害の方式の商品であることを認識させる『ムガイシステム』の文字を表してなるから、これを本願指定商品について使用するときは、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。なお、出願人は、本願商標を使用した結果、自他商品等の識別機能を発揮したと主張し、証拠を提出しているが、本願商標が使用により識別力を有するに至ったものとは判断し難い。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ムガイシステム」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「ムガイシステム」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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