結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1285(T2005−1285/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エアライツ」の文字を書してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成16年5月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ライカ マイクロシステムズ ホールディングス ゲゼルシャフトミット ベシュレンクテル ハフツング』(旧ErnstLeitz社)の有する国際著名商標「Leitz」(登録第1973462号商標)の表音表記「ライツ」の綴字を要部に有する本願商標を使用したときに、その本願指定商品に接する需要者が、たとえ、前記引用の法人の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者(推認される前記法人と関連を有する法人)の業務に係る商品であると誤認し、実際には存在しない者(推認される前記法人と関連を有する法人)が出所として想定され、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。(以下、「Leitz」を「引用商標」という。)
本願商標は、「エアライツ」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体に表されてなるものであるから、これよりは「エアライツ」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であって、殊更、構成中の「ライツ」の文字部分のみを分離抽出して取引にあたらなければならないような、特段の事情は見当たらない。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「ライツ」の文字部分のみを分離抽出することなく、本願商標を構成する文字全体をもって、認識・理解するとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査したが、引用商標が釣り具等に使用される商標として、取引者、需要者間に広く認識されている事実も発見できなければ、著名性も認められなかった。
したがって、本願商標から「ライツ」が認識されるとして、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するものであるとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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