sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「SCHWARZ MV」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2005−4592(T2005−4592/J1))

審判番号
不服2005−4592(T2005−4592/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SCHWARZ MV」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−4592(T2005−4592/J1)・不服)は、本件商標「SCHWARZ MV」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SCHWARZ MV」の文字を標準文字で書してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月6日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同17年1月11日付け手続補正書により、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び付属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車用ホイール,その他の自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第2565896号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「SCHWARZ MV」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「シュワルツエムブイ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、欧文字2字が商品の品番、型式等を表す記号、符号の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成においては、「MV」の文字部分が特定の商品の品番、型式等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「シュワルツエムブイ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「シュワルツ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。