結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4592(T2005−4592/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SCHWARZ MV」の文字を標準文字で書してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月6日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同17年1月11日付け手続補正書により、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び付属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車用ホイール,その他の自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2565896号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「SCHWARZ MV」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「シュワルツエムブイ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、欧文字2字が商品の品番、型式等を表す記号、符号の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成においては、「MV」の文字部分が特定の商品の品番、型式等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「シュワルツエムブイ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「シュワルツ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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