結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−635(T2005−635/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、ピッケルの如き図形と「TIERRA」の文字を組み合わせた構成からなり、第18類「リュックサック,リュックサック用フレーム,リュックサック用ヒップベルト,その他のかばん類,袋物」及び第25類「洋服,コート,ずきん,すげがさ,ヘルメット,帽子,ベルト,運動用特殊ジャケット及び野外生活用ジャケット,運動用特殊パンツ及び野外生活用パンツ,運動用特殊ズボン及び野外生活用ズボン,運動用特殊スウェットシャツ及び野外生活用スウェットシャツ,運動用特殊シャツ及び野外生活用シャツ,運動用特殊ティーシャツ及び野外生活用ティーシャツ,その他の運動用特殊衣服及び野外生活用衣服」を指定商品として平成15年10月8日に登録出願され、その後、指定商品中第25類の商品について平成17年4月21日提出の手続補正書により「運動用特殊衣服」に減縮補正されたものである。
原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第1692308号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TIARA」の文字を横書きしてなり、昭和56年11月18日に登録出願、第24類「運動具」を指定商品として昭和59年6月21日に設定登録され、その後、平成6年11月29日及び同16年6月8日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年8月17日に指定商品を第28類「ゴルフ用クラブ,テニス用ラケット,ラケットボール用ラケット,スカッシュ用ラケット,バドミントン用ラケット,その他の運動用具」とする書換登録がされているものである。同じく登録第1890389号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ティアラ」の文字を横書きしてなり、昭和58年8月29日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、袋物、宝玉およびその模造品、造花」を指定商品として昭和61年9月29日に設定登録され、その後、平成9年3月11日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく登録第3233771号商標(以下「引用商標3」という。)は、やや図案化された「Tierra」の文字を横書きしてなり、平成5年8月3日に登録出願、第25類「下着,靴下」を指定商品として平成8年12月25日に設定登録されたものである。同じく登録第4603800号商標(以下「引用商標4」という。)は、「Tiara」の文字を大きく横書きし、その下段にやや小さく「MELROSE」の文字を併記した構成からなり、平成13年10月5日に登録出願、第14類「キーホルダー」、第18類「傘」、第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」を指定商品として平成14年9月13日に設定登録されたものである。同じく登録第4757475号商標(以下「引用商標5」という。)は、「Tiara」の文字を横書きしてなり、平成15年6月5日に登録出願、第25類「被服,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」を指定商品として平成16年3月19日に設定登録されたものである。
(1)本願の指定商品中第18類「リュックサック,リュックサック用フレーム,リュックサック用ヒップベルト」及び第25類「運動用特殊ジャケット及び野外生活用ジャケット,運動用特殊パンツ及び野外生活用パンツ,運動用特殊ズボン及び野外生活用ズボン,運動用特殊スウェットシャツ及び野外生活用スウェットシャツ,運動用特殊シャツ及び野外生活用シャツ,運動用特殊ティーシャツ及び野外生活用ティーシャツ,その他の運動用特殊衣服及び野外生活用衣服」は、その内容及び範囲が不明確であり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は引用商標1ないし5と同一又は類似であって、引用商標1ないし5の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)原審において提出された添付資料1及び2によれば、指定商品第18類中の「リュックサック用フレーム」はリュックサックを装着するためのフレームであり、「リュックサック用ヒップベルト」はリュックサックを保持するためのベルトであることが明らかであって、いずれも政令で定める商品及び役務の区分第18類に属する商品と認められるものである。また、指定商品中の第25類の商品については、当審において提出された手続補正書により「運動用特殊衣服」に減縮補正された結果、その内容は明確になったものといえる。
したがって、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認められるから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものである。
(2)上記(1)のとおり、指定商品について減縮補正された結果、本願商標の指定商品と引用商標3ないし5の指定商品とは、類似することのない別異のものとなったと認められるから、引用商標3ないし5を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原審の拒絶の理由は解消したものといえる。
そこで、進んで本願商標と引用商標1及び2との類否について検討する。本願商標は、別掲のとおり、ピッケルの如き図形と「TIERRA」の文字との組合せからなるところ、該図形と文字とが常に一体不可分のものとしてのみ認識されるべき格別の理由も見出し難いから、読みやすい「TIERRA」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資されるというべきである。そして、「TIERRA」の文字は、「地球、陸、大地」等の意味を有するスペイン語であって、「ティエラ」と発音されるものと認められるから、本願商標は「ティエラ」の称呼を生ずるものというべきである。
他方、引用商標1及び2は、その構成文字に相応して「ティアラ」の称呼及び「(婦人の)宝石付きの頭飾り、ティアラ」の観念を生ずるものといえる。
しかして、上記「ティエラ」の称呼と「ティアラ」の称呼とを対比するに、いずれも3音という短い音構成であることに加え、相違する「エ」と「ア」の音が母音であって強く発音されることから、この差異が全体に及ぼす影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が異なり明瞭に区別できるものである。
そして、本願商標と引用商標1及び2とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、両者は上記観念において明らかに異なるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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