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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1078(T2005−1078/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TBC」の欧文字と「ティービーシー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3228976号商標(以下「引用商標」という。)は、「TPC」の欧文字を書してなり、平成4年9月22日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、下段の片仮名文字「ティービーシー」が上段の欧文字「TBC」の読みを特定したものであると無理なく把握できるから、その構成文字に相応して、「ティービーシー」の称呼を生ずるものであり、造語と認められる。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「ティーピーシー」の称呼を生ずるものであり、造語を認められる。

そこで、本願商標から生ずる「ティービーシー」の称呼と引用商標から生ずる「ティーピーシー」の称呼とを比較するに、両称呼は、その中間音において「ビー」と「ピー」の音の差異を有し、他の音を共通にするものであるところ、該差異音は、前者が低く濁って聴取されるのに対し、後者は高く澄んで聴取されるものであり、さらに、アルファベット3文字を羅列してなる造語の場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるものであるから、前記音の差異及び発音上の事情を合わせ考えれば、両商標は称呼上相紛れることなく、互いに聴別し得るとみるのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、共に造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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