結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3444(T2005−3444/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CHLOROPHYLL」の欧文字と「クロロフイル」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第21類「化粧用具」を指定商品として、平成16年5月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「葉緑素」を意味する「CHLOROPHYLL」の欧文字及びその表音「クロロフイル」の片仮名文字を二段に書してなるから、これをその指定商品中、前記意味合いに照応する商品、例えば「クロロフィル(葉緑素)を原材料に使用した化粧用具,クロロフィル(葉緑素)を原材料とする化粧品の入れ物」等に使用するときは、その商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、「CHLOROPHYLL/クロロフイル」が「葉緑素」を意味する語であって、化粧品等に配合される場合があるとしても、本願の指定商品「化粧道具」との関係においては、直ちに具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「CHLOROPHYLL」の欧文字又は「クロロフイル」の片仮名文字が、当該指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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