結論テキスト
登録第2430759号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13228(T2006−13228/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)に係る商標登録第2430759号の商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和50年2月17日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品(但し、加工穀物を除く)」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録され、その後、同14年5月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
本件申請は、本件商標権について、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する本件申請書記載のとおりの商品として、平成15年6月20日にされたものである。
そして、当審における平成18年6月23日付け提出の手続補正書により、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を上記手続補正書記載のとおりに補正したものである。
原査定は、「本件申請書に記載された書換登録を受けようとする指定商品中、下記の商品は、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載されたものとは認められない。したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。なお、第29類に記載された下記の商品は、第30類に属するものである。」旨認定、判断して本件申請を拒絶したものである。
記
「オリゴ糖を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,穀物を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,茶を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,コーヒーを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,カカオを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品」
本件申請に係る「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、平成18年6月23日付け提出の手続補正書により、上記3に記載した商品を第30類とする補正がなされているものである。
してみれば、本件申請が商標法附則第4条第1項の要件を具備しないとして、本件申請を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、上記手続補正書により、第29類に属する書換登録を受けようとする指定商品については、「魚介類又は魚介類の加工品を主材とした惣菜,肉又は肉の加工品を主材とした惣菜,野菜又は野菜の加工品を主材とした惣菜,果実又は果実の加工品を主材とした惣菜,魚・野菜を主材とするおせち料理の詰め合わせ」を追加する補正がなされているところ、上記補正後の商品及び区分についても、商標法附則第4条第1項の要件を具備しているものと認め得るものである。
その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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