結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3417(T2005−3417/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年7月25日に登録出願された、商標登録出願(商願2003−62453号)を商標法第10条第1項の規定により分割し、同16年3月2日に新たに登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4104250号商標(以下「引用商標」という。)は、「徳風会式吉相墓碑」の文字を書してなり、平成8年5月24日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年1月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成文字よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「トクフウカイキッソウボ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、構成中特定の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認められない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「トクフウカイキッソウボ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「トクフウカイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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