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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23988(T2004−23988/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ふわふわシャボン玉」の文字を標準文字で表してなり、第28類「シャボン玉おもちゃ」を指定商品として、平成16年3月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4620671号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣具」を指定商品として平成13年11月20日登録出願、同14年11月15日に設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ふわふわシャボン玉」の文字を外観上まとまりよく一体に書してなり、観念上も全体として「ふわふわとした(又はふわふわと飛ぶ)シャボン玉」の如き意味合いを把握することができるものである。また、これより生ずると認められる「フワフワシャボンダマ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「シャボン玉」の文字が「シャボン玉おもちゃ」を指称する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言いがたいところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標はその構成文字全体に相応して、「フワフワシャボンダマ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、フワフワとした雲のような背景的図形と中央に袋文字風に表わされた「ふわふわ」の文字からは「フワフワ」の称呼と「雲のようにフワフワと柔らかいもの」の観念が生ずる。

そこで本願商標より生ずる「フワフワシャボンダマ」の称呼と、引用商標より生ずる「フワフワ」の称呼を比較するに、両称呼は、それぞれの構成音数、音構成の差により十分区別できるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観はもとより、観念においても相紛れるおそれはない。

そうとすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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