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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1079(T2005−1079/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年4月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1975978号商標(以下「引用商標」という。)は、「RUSS」の文字を横書きしてなり、昭和54年10月5日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同62年8月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、図形部分と「RUSS・K」の文字部分よりなるものであるが、当該文字部分の構成は、同じ大きさの文字を中点を介して全体がバランス良く配され、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「ラスケー」又は「ラスケイ」の称呼も冗長に亘るものでなく一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「K」の文字が商品の記号・符号として一般に採択、使用され得るローマ文字の一字であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品の品質、規格等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ本願商標の文字部分は構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが自然である。

したがって、本願商標からは、「ラスケー」又は「ラスケイ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より「ラス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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