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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2176(T2006−2176/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハウスブレーン」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第35類、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成17年4月26日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における同18年8月25日付けの手続補正書をもって,第35類「フランチャイズ加盟店の設立に関する指導,フランチャイズ方式による不動産販売・取次店の経営の診断及び指導」,第36類「火災保険契約の締結の代理,火災保険に係る損害の査定,火災保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,フランチャイズ加盟店に対する建物又は土地の販売価格に関する情報の提供,その他のフランチャイズ加盟店に対する建物又は土地の情報の提供,建物及び土地の有効活用に関する企画」,第37類「建築工事,建築工事に関する助言,施工内容に応じた建築工事業者の選定と取次ぎ」及び第42類「建築物の企画・設計及びその助言」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第3039653号商標は,「ブレーン」の片仮名文字を書してなり,平成4年9月16日に登録出願,第36類「生命保険の引受け」を指定役務として,同7年4月28日に設定登録され,同17年6月7日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく,登録第3105267号商標は,後掲(1)の構成態様で表されたやや図案化した「BRAIN」の文字からなり,平成4年9月25日に登録出願,第35類「パンフレットの企画・編集又は制作,企業イメ―ジに関する企画・調査又は立案,社史・社内報の作成」を指定役務として,同7年12月26日に設定登録され,同17年10月25日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく,登録第4539709号商標は,「BRAIN」の文字(標準文字による商標)を書してなり,平成12年10月20日に登録出願,第42類「建築物の設計」を指定役務として,同14年2月1日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4543635号商標は,「ブレーン」の文字(標準文字による商標)を書してなり,平成12年3月27日に登録出願,第36類「前払式証票の発行,有価証券の売買,商品市場における先物取引の受託,建物の売買,土地の売買,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,ガス料金又は電話料金の徴収の代行」を指定役務として,同14年2月15日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4607776号商標は,後掲(2)のとおり「BRAIN」と「ブレイン」の文字を二段に書してなり,平成13年6月26日に登録出願,第35類「財務書類の作成」,第36類「建物又は土地の情報の提供 」,第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,建築工事(木造建築を除く),木造建築工事,左官工事,大工工事,型枠大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転,水道施設工事,冷暖房設備工事,給排水設備工事,室内装飾工事」及び第42類「建築・土木に関する試験又は研究」を指定役務として,同14年9月27日に設定登録されたものである。

以下,これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「ハウスブレーン」の文字よりなるところ,各文字は外観上まとまりよく一体に構成され,しかも,全体の構成文字より生ずる「ハウスブレーン」の称呼は格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。そして,たとえ前半部の「ハウス」の文字が「家,住宅」の意に通じる場合があるとしても,かかる構成においては,特定の役務の質等を具体的に表示する語として直ちに理解し得るものとはいい難く,「ハウス」の文字部分を分離することなく,全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し,把握されると見るのが自然である。

そうすると,本願商標は,その構成文字全体に相応して「ハウスブレーン」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって,本願商標より「ブレーン」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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