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Trademark Appeal Case

救出の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25652(T2004−25652/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「救出」の文字を標準文字で書してなり,第16類,第35類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として,平成16年1月20日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同18年8月18日受付の手続補正書により,第42類「電子ファイルの復元のためのソフトウェアを含む電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は,「生命の危険にさらされている状態から助け出すこと。」を直ちに認識させる「救出」の文字を書してなるものであるから,これを本願指定商品中の「書籍や知識の教授やセミナーの企画・運営又は開催や電子計算機のプログラムの設計・作成」に使用しても,取引者・需要者は,その内容が「救出」に係わるものといった程度に理解するにとどまり,単に商品・役務の品質を表示するにすぎず,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは,商品・役務の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定商品・役務は,商標とともに権利範囲を定めるものであり,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願に係る指定商品・役務中の「CD−ROM・DVD−ROM付き書籍」は,その内容及び範囲が不明確であるから,政令で定める商品・役務の区分に従って指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号について

本願商標は,上記のとおり「救出」の文字を標準文字で書してなるところ,その「救出」の文字は,「生命の危険にさらされている状態から助け出すこと」の意味を有する語であるが,「救出」の文字が,本願の補正後の指定役務との関係において,役務の質を表示したものと特定して,直ちに理解されるものとはいい難く,直接的かつ具体的にその指定役務の質,特性等を表示したものとは認められないものである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,該文字が役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば,本願商標は,役務の質を表すものとして認識され得るものでなく,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならず,また,指定役務中いずれの役務に使用しても,役務の質について誤認を生じさせるおそれはないから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号又は同第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願に係る指定商品の「CD−ROM・DVD−ROM付き書籍」は,原審における平成16年9月15日受付手続補正書により,その指定商品及び指定役務中から削除され,その指定商品及び指定役務中に内容及び範囲が不明確なものはなくなった。

してみれば,本願商標は,商標法第6条第1項及び第2項に該当するものではない。

(3)結び

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号並びに同第6条第1項及び第2項に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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