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Trademark Appeal Case

品番表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14608(T2005−14608/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エフピー」の片仮名文字を書し、その下段に「FP」の欧文字をこれに比して小さく書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成16年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、一般に商品の符号、記号として使用されるローマ文字の2字「FP」の文字を下段に小さく書し、その字音と認められる「エフピー」の文字を上段に大きく書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、かかる構成態様が、各種の商品分野において、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号、符号として、類型的に採択使用されているローマ字1字ないし2字自体を表したものとはいい得ず、また、直ちに、ローマ字1字ないし2字と同様に、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとも認め得ないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、これが本願指定商品について、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号、符号を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいい得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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