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Trademark Appeal Case

結合商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11027(T2005−11027/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第36類「クレジットカードの利用者に代わってする支払い代金の清算,クレジットカード・デビットカードの発行の取次ぎ,プリペイドカードの発行,商品券の発行,資金の貸付,債務の保証,割賦購入のあっせん,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,集金の代行及び支払いの取次ぎ,料金収納事務代行,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,保険情報の提供,建物の管理,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,税金に関する情報の提供,慈善のための募金,野生生物及び自然環境の保護のための募金,プリペイドカード用精算機の貸与」を指定役務として,平成16年6月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3364617号商標(以下,「引用商標1」という。)は,後掲(2)のとおりの構成よりなり,平成6年3月22日登録出願,第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。),定期積金の受入れ,会員に対する資金の貸付け,会員のためにする手形の割引,法令の定めるところによる地方公共団体・金融機関その他会員以外の者に対する資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引(投資の目的をもってするものに限る。),有価証券の貸付け,国債証券・地方債証券若しくは政府保証債権(以下「国債証券等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)及び当該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い,金銭債権の取得及び譲渡,国民金融公庫その他大蔵大臣の指定する者の業務の代理,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取り扱い,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,国債証券等に係る引受け・募集及び売出しの取扱い・売買」を指定役務とし,同9年12月5日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4392182号商標(以下,「引用商標2」という。)は,後掲(3)のとおりの構成よりなり,平成11年4月9日登録出願,第36類「損害保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険に関する情報の提供,損害保険についての相談及び助言,保険料率の算出,生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供,生命保険についての相談及び助言,資金の貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,債券の募集の受託,有価証券の売買・有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の募集,国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,慈善事業活動のための企画・運営,慈善のための募金,建物の貸与,土地の貸与,建物の管理,建物又は土地の情報の提供,クレジットカードの発行の取次又は斡旋,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行者にかわってする支払代金の清算,企業の信用に関する調査,金融情報の提供,企業に関する公的年金及び企業年金に関する情報の提供,中小企業育成の為の株式引受けによる資本の投資」を指定役務とし,同12年6月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について検討するに,本願商標は,後掲(1)のとおり,円弧を二つ重ねた図形に続けて斜字体で書された「ONE」の文字を配し,その右上に「ディーワン」の片仮名文字を配して,それらの下部に,「D−One Card」の文字を書してなるものであるが,その図形及び「ONE」の文字は,紺色と水色の色彩を施され,まとまりよく一体に構成されており,「ディーワン」の片仮名文字及び「D−One Card」の文字とも相まって,「D ONE」の文字をデザイン化した構成と容易に看取されるものであるから,かかる構成においては,本願商標に接する需要者,取引者は,殊更,その「ONE」の文字部分のみ又は図形部分のみに着目し,その部分の称呼又は外観をもって商取引に当たるものとはいえないというのが相当である。

したがって,本願商標より「オオエヌイイ」及び「ワン」の称呼を生ずるとし,本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものとして,また,本願商標から図形部分を抽出した上で,本願商標と引用商標1とが外観上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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