結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−5629(T2006−5629/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同18年6月8日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4559521号商標(以下「引用商標」という。)は、「くろみちゃん」の文字を書してなり、平成13年3月14日登録出願、第9類「録画済みビデオテープ又はデジタルビデオディスク」を指定商品として、同14年4月12日に、設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりの補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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