結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23404(T2004−23404/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「開運パワー」の文字を横書きしてなり、第14類、第21類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年12月9日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成16年11月15日付け手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,盆(貴金属製のものを除く。),アイロン台,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),植木鉢,愛玩動物用食器,洋服ブラシ,トイレットペーパーホルダー,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,コッフェル」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『開運パワー』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中『開運』の文字は、『運が開けること、幸運に向かうこと』を意味し、『パワー』の文字は、『力、権力、勢力』等を意味し、インターネット情報においても一般に採択使用されており、『幸運を呼ぶ力』程の意味合いを容易に認識させるものと認められる。そうすると、『開運パワー』の文字を本願指定商品及び指定役務中、例えば『貴金属、お守り、おみくじ、当せん金付き証票の発売」等に使用しても、これに接する需要者は、その商品・役務が『幸運を呼ぶ力』があるかのように表示した一種の広告・宣伝文句であることを理解するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「開運パワー」の文字を書してなるところ、構成全体として、「運を開く力」のごとき意味合いを生じさせるものであるとしても、前記1のとおり補正された本願指定商品及び指定役務において、特定の商品の品質、役務の質を直接的、かつ具体的に表示するものとは認められない。
また、職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務に関連する業界において、該文字自体が、指定商品の品質、役務の質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係るものであるか認識できない商標とはいえず、自他商品・役務識別標識としての機能を十分果たし得るものというのが相当であり、また、商品の品質、役務の質等の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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