結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14489(T2003−14489/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、第42類「フランス料理の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、平成13年2月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『クリーニング店、洗濯場』等の意味を有するものとして、一般に使用されている英語及び外来語の『LAUNDRY』と『ランドリー』の両文字を有してなるから、これを本願指定役務に使用する場合、提供に係る役務が、あたかも『洗濯』等であるかの如く役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「LAUNDRY」の欧文字及び「ランドリー」の片仮名文字部分が、たとえ「洗濯屋、クリーニング店」を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては、これらの文字部分のみを抽出し、特定の役務の質を具体的に表示するものとして、直ちに理解するものとはいい難いものである。
してみれば、これをその指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
(別掲)
Next Action
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