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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14976(T2004−14976/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月25日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第4189453号商標、同第4207306号商標及び同第4207307号商標(以下、『引用商標』という。)と『スタイル』の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「住宅」及び「情報」の文字を二段に書した下部に「STYLE」の文字を小さく書してなるところ、それらの文字は、同じ態様で表され、また、最下部の文字においても上記文字の幅に収まるように配してなることより、外観上まとまりよく一体に構成されている。

そして、前記構成より、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「STYLE」の文字部分に相応して生ずる「スタイル」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

また、全体の構成文字より生ずると認められる「ジュウタクジョウホウスタイル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジュウタクジョウホウスタイル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「スタイル」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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