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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と複合商標」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−6267(T2003−6267/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−6267(T2003−6267/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アイン」
争点(論点)
称呼の類似性と複合商標
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−6267(T2003−6267/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「アイン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と複合商標」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成13年6月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4649641号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイン」を標準文字で表してなり、平成13年4月17日登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置および電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気カード・磁気ディスク・磁気テープ・コンパクトディスク・その他の記録媒体・コンピュータ入力用マウスの下敷きマット・その他の周辺機器を含む。),録音済みの磁気カード・磁気ディスク・磁気テープ・コンパクトディスク,録画済みのビデオディスク・ビデオテープ・コンパクトディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ(家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気カード・磁気ディスク・磁気テープ・コンパクトディスク・その他の記録媒体・その他の家庭用テレビゲームおもちゃ用の周辺機器を含む。),業務用テレビゲーム機(業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気カード・磁気ディスク・磁気テープ・コンパクトディスク・その他の記録媒体・その他の業務用テレビゲーム機用の周辺機器を含む。)」、第16類「書籍,雑誌,新聞,パンフレット,トレーディングカード,その他の印刷物,かるた,トランプ,花札,その他の遊戯用カード,アルバム・トレーディングカード収集帳・カード・下敷き・その他の文房具類,紙箱・紙袋・段ボール箱・トレーディングカード用の紙製包装用容器・その他の紙製包装用容器」及び第28類「ジグソーパズル・その他の紙製おもちゃ,縫いぐるみ・その他の布製おもちゃ,金属製おもちゃ,ゴム製おもちゃ,日本人形・西洋人形・人形用被服・その他人形」を指定商品として、同15年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記1のとおり、やや図案化してなる「Ain」の欧文字と「アイン」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、これよりは、下段に表わされた「アイン」の片仮名文字に照応する「アイン」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「アイン」の片仮名文字よりなるから、「アイン」の称呼を生ずること明らかである。

そうすると、両商標は、「アイン」の称呼を共通にする全体として類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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