Trademark Appeal Case
指定商品役務の広範性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−15621(T2004−15621/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用▲剥▼離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,タオルケット,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成15年8月14日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は以下のとおりである。
(1)登録第737381号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ベスター」の片仮名文字を書してなり、昭和36年3月16日登録出願、第16類「織物」を指定商品として同42年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1049818号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和44年10月21日登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同49年1月10日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年7月21日に第25類「被服」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第1300709号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和44年10月21日登録出願、第17類「被服」を指定商品として同52年9月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第1469765号商標(以下「引用商標4」という。)は、「VESTA」の欧文字と「ベスター」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和52年9月28日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として同56年7月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成10年5月20日に商標法第50条の規定により、「化粧品」についてその登録が取り消され、さらに、同14年6月26日に第3類「せっけん類,歯磨き,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第1507607号商標(以下「引用商標5」という。)は、「VESTA」の欧文字と「ベスタ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和51年10月13日登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同57年3月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年8月28日に第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第1547030号商標(以下「引用商標6」という。)は、「VESTA」の欧文字と「ベスタ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和51年10月13日登録出願、第31類「みそ、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ、食塩、ごま塩、すりごま、化学調味料、ホツプ、香辛料、乳製品」を指定商品として同57年10月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第1870738号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ベスタ」の片仮名文字を書してなり、昭和58年10月26日登録出願、第3類「染料、顔料、塗料(電気絶縁塗料を除く)印刷インキ(謄写版用のインキを除く)くつずみ、つや出し剤」を指定商品として同61年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第1883000号商標(以下「引用商標8」という。)は、「VESTA」の欧文字と「ベスタ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和59年2月16日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として同61年8月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第1970472号商標(以下「引用商標9」という。)は、「VESTA」の欧文字と「ベスタ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和59年6月11日登録出願、第31類「しようゆ、食酢、ウ−スタ−ソ−ス、ケチヤツプ、マヨネ−ズソ−ス、ドレツシング、酢の素、ホワイトソ−ス、食用油脂」を指定商品として同62年7月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第2050340号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和52年8月4日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同63年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(11)登録第2105230号商標(以下「引用商標11」という。)は、「VESTA」の欧文字を書してなり、昭和61年10月23日登録出願、第29類「茶、コ−ヒ−、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として平成1年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(12)登録第2166020号商標(以下「引用商標12」という。)は、「ベスタ」の片仮名文字を書してなり、昭和61年8月20日登録出願、第25類「文房具類」を指定商品として平成1年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(13)登録第2275967号商標(以下「引用商標13」という。)は、「vesta」の欧文字を書してなり、昭和62年11月16日登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年10月31日に設定登録、その後、指定商品については、同13年4月25日に第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(14)登録第2474781号商標(以下「引用商標14」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成2年3月1日登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同4年11月30日に設定登録、その後、指定商品については、同16年3月17日に第16類「文房具類」及び第28類「昆虫採集用具」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(15)登録第3206659号商標(以下「引用商標15」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成6年3月4日登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(16)登録第3284065号商標(以下「引用商標16」という。)は、「ベスター」の片仮名文字を書してなり、平成6年4月21日登録出願、第25類「履物」を指定商品として同9年4月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(17)登録第4010193号商標(以下「引用商標17」という。)は、「VESTA」の欧文字と「ヴェスタ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成6年12月14日登録出願、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として同9年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(18)登録第4309305号商標(以下「引用商標18」という。)は、「VESTA」の欧文字を書してなり、平成9年12月24日登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金」を指定商品として同11年8月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(19)登録第4309306号商標(以下「引用商標19」という。)は、「ヴェスタ」の片仮名文字を書してなり、平成9年12月24日登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金」を指定商品として同11年8月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(20)登録第4441299号商標(以下「引用商標20」という。)は、「VESTA」の欧文字を書してなり、1999年2月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年7月23日登録出願、第10類「手術用機械器具,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として同12年12月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(21)登録第4675454号商標(以下「引用商標21」という。)は、「ベスタ」の片仮名文字と「VESTA」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成14年9月19日登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として同15年5月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなるところ、近時、レタリング技法の進展により、商品の広告、宣伝等において、英文字を装飾的に図案化するなどして表現することが一般的となっている実情よりすれば、本願商標は容易に「VESTa」の欧文字より構成されるものと認識し、把握され得るものである。そうとすれば、本願商標よりは「VESTa」の文字に相応して「ヴェスタ」又は「ベスタ」の称呼が生ずるというのが相当である。
請求人は、本願商標は、一般消費者にとって、一見してその構成文字を明確に判別、判読することが困難な図案化した商標である旨主張しているが、本願商標についての認定は上記のとおりであるから、その主張は採用することができない。
なお、上記認定は、請求人提出の甲第1号証において、本願商標の表示のすぐ下に「ヴェスタ」の文字が記載されていること、甲第3号証中に「ヴェスタ」の文字が2箇所で記載されていること、並びに甲第4号証及び同第5号証中に「ヴェスタ松末店」、「ヴェスタ余戸店」、「ヴェスタ松前店」及び「Vはヴェスタの略です。」の記載があることからも、裏付けられるものである。
一方、引用商標2及び3、引用商標5ないし15並びに引用商標17ないし21は、いずれも「ヴェスタ」又は「ベスタ」の称呼が生じること、その構成に照らして明らかである。また、引用商標4は、「VESTA」の欧文字と「ベスター」の片仮名文字とを二段に書してなるから、これよりは無理なく「ヴェスタ」又は「ベスタ」、及び「ベスター」の称呼を生ずるものと認められる。そして、引用商標1及び16は、「ベスター」の片仮名文字を書してなり、これよりはその構成文字に相応して「ベスター」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本願商標と引用商標の称呼を比較するに、まず本願商標と引用商標2ないし15及び引用商標17ないし21は、「ヴェスタ」又は「ベスタ」の称呼を共通にするものと認められる。次に、本願商標より生ずる「ベスタ」と引用商標1、4及び16より生ずる「ベスター」は、第1音から第3音までの「ベスタ」を共通にし、異なるところは、わずかに語尾における長音の有無のみであって、その差異音である長音は、独立した一音として明確に聴取され難い音であるから、この差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が極めて近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといえる。また、本願商標より生ずる「ヴェスタ」と引用商標1、4及び16より生ずる「ベスター」は、語頭において「ヴェ」の音と「ベ」の音の差異を、語尾に長音を伴うか否かの差異を有するが、語頭の差異音である「ヴェ」の音と「ベ」の音は、子音(「v」と「b」)が極めて近似するものであり、かつ、母音(「e」)を共通にするものであるから、明瞭には聴別され難いものであり、語尾の差異音である長音は、独立した一音として明確に聴取され難い音であるから、これらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が極めて近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといえる。
そうすると本願商標と引用商標とは、外観において相違し、また両者とも特定の観念を生じさせないものと認められるから観念については比較することができないものであることを考慮しても、両者は、称呼上類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。
なお、請求人は、本願商標を使用している新聞折込み広告を示し、本願商標が永年の使用により一般取引者、需要者において周知になっている旨主張しているが、提出された証拠によっては、その指定商品全体にわたり、他人の既登録商標と混同を生じないほどに周知になっているとは認められず、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。