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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−19591(T2004−19591/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−19591(T2004−19591/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−19591(T2004−19591/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類、第14類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第28類、第30類、第32類、第41類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年1月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同年7月21日付け及び当審における同年9月22日付けの手続補正書により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりである。

(1)登録第1329124号商標は、「飛行機雲」の文字を書してなり、昭和50年7月17日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として同53年3月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4071349号商標は、「飛行機雲」の文字を書してなり、平成6年7月7日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として同9年10月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、構成中、「飛こうき雲」の文字部分は、「飛」と「雲」の文字を「こうき」の文字部分に比し大きく書し、そしてその全体を中央部に顕著に表してなり、視覚上も上段の「東京・空のおかし」の文字部分並びに前後の「TOKYO」及び「HANEDA」の文字部分と分離して看取されるばかりでなく、また、観念上も本願商標の構成全体を常に一体不可分のものとみなければならない格別の事情も見出し難いものであるから、該「飛こうき雲」の文字部分は、独立して自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有するものといえる。 そうとすると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、その構成上顕著に表されていて看者の注意を惹き、馴染みやすい「飛こうき雲」の文字部分をもって取引に資する場合も少なくないとみるのが相当であるから、本願商標は、当該文字に相応して「ヒコウキグモ」の称呼をも生ずるほか、これよりは「大気中の温度の低い所を飛行機がとぶと、その後に尾を引くようにできる人工雲。」(「広辞苑第5版」参照)を意味する「飛行機雲」の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、いずれも「ヒコウキグモ」の称呼が生じること、その構成に照らして明らかであり、また、これよりは本願と同様の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ヒコウキグモ」(大気中の温度の低い所を飛行機がとぶと、その後に尾を引くようにできる人工雲。)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品及び指定役務が同一又は類似するものと認められる。

なお、請求人は、本願商標の観念について、これを付した商品は、東京羽田空港限定販売の、東京羽田の空のおかしという観念を生じる旨主張しているが、本願商標についての認定は上記のとおりであるから、その主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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