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Trademark Appeal Case

指定商品範囲の解釈

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22990(T2004−22990/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
登録第1564574号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標権

本件指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)に係る商標登録第1564574号の商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和53年6月15日に登録出願、第19類「芳香器」を指定商品として同58年2月25日に設定登録、その後、平成5年7月29日、同14年12月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

2 本件申請

本件申請は、本件商標権について、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を「第11類 電池式又は電気式の芳香器」及び「第21類 芳香器(電池式又は電気式のものを除く。)」とし、平成15年1月27日になされたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本件申請書に記載された、書換登録を受けようとする指定商品中『電池式又は電気式の芳香器』は、本件商標権の指定商品に含まれていなかった商品であるから、本件商標権の指定商品の範囲を実質的に超える表示と認められる。したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本件申請を拒絶したものである。

4 当審の判断

本件商標権は、昭和34年法律第127号による商標法に基づく「商品の区分」(商標法施行規則別表)第19類の「芳香器」を指定商品として昭和53年6月15日に登録出願されたものであるところ、出願と同時に提出された「指定商品についての説明」によれば、「この指定商品の芳香器は、芳香の発生を促進させるための電池及びファン等を有するものである。・・・」と説明され、併せて添付の商品カタログには「ホーム.マチック アロマ」、「ヨーロピアンタイプのさわやかな香りが、内蔵されたファンのおくりだす風にのって、お部屋いっぱいにひろがります。」との記載とともに、電池が内蔵された商品の写真が掲載されている。

上記によれば、本件商標権の願書に記載された「芳香器」とは、「電池式の芳香器」をいうものであったことが認められる。しかして、その後、願書に記載の指定商品及び商品の区分について何ら拒絶理由通知(平成3年法律第65号による改正前の商標法第6条第1項)が発せられることなく、前記1のとおりに設定登録されたものである。

ところで、登録商標の指定商品の範囲は、商標法第27条(昭和34年法律第127号)によれば、願書の記載に基づいて定めなければならないとされている。

そうすると、本件商標権の指定商品中には、本件申請において書換登録を受けようとする、「第11類 電池式又は電気式の芳香器」及び「第21類 芳香器(電池式又は電気式のものを除く。)」が含まれているとみて差し支えないものといわざるを得ない。

したがって、本件申請は、その「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」について、商標法附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分に従って記載されたものと認め得るものであるから、本件申請が商標法附則第4条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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