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Trademark Appeal Case

複合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2585(T2005−2585/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食店・ケータリングに関する情報の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,タオルの貸与」を指定役務として,平成16年5月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3093837号商標(以下,「引用商標1」という。)は,後掲(2)のとおりの構成よりなり,平成4年9月28日登録出願,第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として,同7年11月30日に設定登録されたものである。

同じく,登録第3256313号商標(以下,「引用商標2」という。)は,後掲(3)のとおりの構成よりなり,平成4年9月30日登録出願,第42類「すし及びバーベキューを主とする飲食物の提供」を指定役務として,同9年2月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲(1)のとおり,「CARNIVAL」及び「BUFFET」の欧文字を,それぞれ第1文字目の「C」及び「B」の文字を大きめに赤く表し,その他の文字をオレンジ色で表して二段に書したものの上部に,間に図形を配した「カーニバル」及び「ブッフェ」の文字と,下部には「バイキング・レストラン」の文字とを配してなるものである。

また,引用商標1は,後掲(2)のとおり,「CARNIVAL」の欧文字を高低の差をつけて横書きしたものの右下に「カーニバル」の片仮名文字を配し,図形と組み合わせてなるものである。

また,引用商標2は,後掲(3)のとおり,ピエロと思われる図形の右側に「すし&バーベキュー」及び「カーニバル」の文字を二段に書してなるものである。

そこで,本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について検討するに,本願商標は,上記のとおりの構成よりなるところ,その構成中の「BUFFET」及び「ブッフェ」の文字部分は,請求人(出願人)の主張するように,食事をする所・場所を表す名詞として機能する語であるというよりも,本願指定役務に関連する業界においては,「各種の料理を並べ客が好みのものを自由に取り分けて食べる形式」を意味する語として普通に使用されているのが実情であるから,該文字は,役務の質,提供の方法を表示するものとして,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきものである。

このことは,「ブッフェ(BUFFET)」に関する新聞記事,例えば,「『食事券を読者3組6人に』 ホテルメトロポリタン エドモントから,ダイニングブッフェ『ベルテンポ』の招待券(1人5250円,ブッフェ+飲み放題で2時間)を。同店では,6月1〜30日17〜22時,『ワールドブッフェ』を開催する。ドイツの名物をはじめ,世界各国の料理を食べ放題で味わえる。」(毎日新聞2006年5月30日地方版/東京,25頁),「札幌東急イン SNOW FESTIVAL BUFFET 12日[日]まで,1階サウスウエストで。[前]11時半〜[後]2時半=その場で調理してくれる鹿肉ステーキ,パスタなどが食べ放題。」(朝日新聞,2006年2月7日,北海道夕刊,4頁),「クサツエストピアホテルは,フレンチレストラン『リヴィエール』の貸し切りプランを提供。バイキング式のブッフェ料理はノルウェーサーモンのカルパッチョ,鴨ときゅうりと人参のマリネ,ローストビーフなど盛りだくさんのメニュー。ビール,ワイン,ウーロン茶の飲み放題もついて1人5000円(税,サービス料込み)から。」(毎日新聞,2002年6月20日,地方版/滋賀,22頁),「『[交差点]ホテルで食事 子ども料金は 無料は2,3歳まで』 『ヒルトン東京』広報部によると,レストランで子ども料金が設定されているのは,基本的に食べ放題のブッフェスタイルの場合です。料金は十二歳以上が大人料金,十二歳未満は子ども料金。子ども料金は大人の約半額に設定されています。」(読売新聞,1999年1月12日,東京朝刊,25頁)等からも是認できる。

一方,本願商標の構成中の「CARNIVAL」及び「カーニバル」の文字部分は,「カーニバル,お祭り」を意味する英語として,一般に知られ,親しまれているものであり,その指定役務との関係においても強い識別力を有する語であると認められるものである。

してみれば,本願商標の文字構成にあっては,「CARNIVAL」及び「カーニバル」の文字と「BUFFET」及び「ブッフェ」の文字とは,軽重・主従の関係が強いものであるから,簡易迅速を尊ぶ取引の場において,本願商標に接する取引者,需要者は,強い識別力を有する「CARNIVAL」及び「カーニバル」に着目して,該文字部分をもって取引に当たることも決して少なくないというべきである。

そうとすれば,本願商標は,その全体の構成文字より生ずる「カーニバルブッフェ」の称呼及び「カーニバルのブッフェ」の観念のほか,「CARNIVAL」及び「カーニバル」の文字部分に相応する「カーニバル」の簡略した称呼及び「カーニバル」の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方,引用商標1及び引用商標2は,上記のとおりの構成中の「CARNIVAL」又は「カーニバル」の文字に相応して,「カーニバル」の称呼及び「カーニバル」の観念が生ずるものである。

してみれば,本願商標と引用商標1及び引用商標2とは,外観上の差異を考慮してもなお,「カーニバル」の称呼及び「カーニバル」の観念を共通にする類似する商標であり,かつ,本願商標の指定役務は,引用商標1及び引用商標2の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,妥当であって,取り消すことはできない。

また,請求人は,過去の登録例を挙げて述べるところがあるが,それらは,本件とは事案を異にするものであるから,採用することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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