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Trademark Appeal Case

親和性商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5259(T2005−5259/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AFFINITY」の欧文字と「アフィニティ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第16類「紙類」を指定商品として、平成16年8月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、印刷適正において、インキと版と用紙との間の品質(インキの乗り)である親和性(AFFINITY)を表示するものであって、指定商品との関係において「親和力を有する表面処理加工された紙類」の意を看取させるから、その商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中「AFFINITY」の欧文字が「親和力」等の意味を有する英語であるとしても、これとその読みと認められる「アフィニティ」の片仮名文字とを二段に書してなる本願商標からは、直ちに原審説示の意味合いを想起し、具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「AFFINITY」の欧文字又は「アフィニティ」の片仮名文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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