結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1026(T2005−1026/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レッスンの窓口」の標準文字を書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年3月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『稽古・練習に関する窓を通して人と応対し事務をとる所』の意を認識させる『レッスンの窓口』の文字を書してなるから、これをその指定役務中『技芸・スポーツ又は知識の教授』等に使用しても、『技芸・スポーツ又は知識の教授の稽古・練習に関する窓を通して人と応対し事務をとる所』の表示として理解され、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、その構成中「レッスン」の文字が「稽古、練習」の意味を有し、「窓口」の文字が「窓を通して、人と応対し、それに関する事務をとる所。」の意味を有するものであるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体からは、直ちに原審説示の意味合いを想起し、具体的な役務の質等を認識させるものとは言い得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、本願商標の文字が、当該指定役務の分野において、役務の質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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