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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−1026(T2005−1026/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−1026(T2005−1026/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−1026(T2005−1026/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レッスンの窓口」の標準文字を書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『稽古・練習に関する窓を通して人と応対し事務をとる所』の意を認識させる『レッスンの窓口』の文字を書してなるから、これをその指定役務中『技芸・スポーツ又は知識の教授』等に使用しても、『技芸・スポーツ又は知識の教授の稽古・練習に関する窓を通して人と応対し事務をとる所』の表示として理解され、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、その構成中「レッスン」の文字が「稽古、練習」の意味を有し、「窓口」の文字が「窓を通して、人と応対し、それに関する事務をとる所。」の意味を有するものであるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体からは、直ちに原審説示の意味合いを想起し、具体的な役務の質等を認識させるものとは言い得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、本願商標の文字が、当該指定役務の分野において、役務の質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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