結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23547(T2004−23547/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レネオ」の文字を標準文字で書してなり、第11類「加熱器,調理台,流し台」、第20類「家具」を指定商品として、平成16年1月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第2080225号商標(以下「引用商標」という。)は、「リネオ」の文字を横書きしてなり、第19類「台所用品,その他本類に属する商品」を指定商品として昭和61年7月22日登録出願、同63年9月30日に設定登録され、その後、平成11年4月20日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるものであるから、これより「レネオ」の称呼が生ずるものと認められる。
他方、引用商標は上記2のとおりの構成よりなるところ、これより「リネオ」の称呼が生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「レネオ」の称呼と、引用商標より生ずる「リネオ」の称呼とを比較するに、両者は共に3音により構成され第1音において「レ」と「リ」の音を異にし、他の2音を同じくするものである。そして差異音である「レ」と「リ」の音は五十音中の同行音に属するものの、両音は弾音である上にアクセントが置かれ、聴者に強い印象を与える語頭に位置するものであるから、該差異音が3音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語調・語感を異にし、互いに聴別し得るものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、何れも特定の観念を生ずることのない造語と認められるものであるから、観念においては比較することができないものであり、外観において区別し得ること明らかである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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