結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11053(T2005−11053/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香水,ヘアローション,その他の化粧品,エッセンシャルオイル,その他の香料類」を指定商品とし、2003年12月16日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年6月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、規則的な地模様のみからなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第3条第1項第6号において、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」は登録を受けることができない旨定められるところ、通常、地模様(例えば、模様的なものの連続反復するもの)のみからなるものはこれに該当するものと解されるが、「商品の地模様であっても、そこに特徴的な形態ないし特異性が見いだせれば、自他商品の識別機能を有する場合もあり得る」(東京高等裁判所 平成11年(行ケ)第80号 平成12年8月10日判決)とも判示されているところである。
これを踏まえて、本願商標についてみるに、本願商標は、「D」「i」「o」「r」の4文字を独創的に組み合わせたロゴを規則的に連続して配列した構成からなるものであろうと、一見して把握し得るものであって(ただし、子細に観察すれば、構成中、最上部中央の「or」部分と最上部右の「i」部分については、上記ロゴの表示とはいえない箇所もある。)、しかも、当該「D」「i」「o」「r」のロゴ部分は、出願人(請求人)に係る世界的に著名なブランドである「Dior」を直観させるものであるから、自他商品の識別機能を有する特徴的な形態部分といい得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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