結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20920(T2003−20920/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドラゴンボール」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年8月6日付け手続補正書により第6類「無鉛はんだボール」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4628916号商標(以下「引用商標」という。)は、「DRAGONBALL Z」の欧文字と「ドラゴンボールゼット」の片仮名文字とを二段に表してなり、平成13年5月11日登録出願、第14類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月13日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の一部取消審判の請求がされた結果、指定商品中「第14類 貴金属」について登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が同18年7月3日にされているものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商品となったと認め得るものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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