結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1390(T2005−1390/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「nuvo」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月29日に登録出願され、その後、指定商品については、同年8月18日付け、同年10月13日付け、同17年4月25日付け及び同18年8月2日付け手続補正書によって、最終的に、第9類「研究施設等で研究・調査の対象として用いられる研究開発・試験用の人型二足歩行タイプ及び車輪走行方式のロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),遠隔操作し室内の様子を確認したり不審者の監視用として用いられ侵入者・不審者を発見するとユーザーに通報したり或いは撃退する人型二足歩行タイプ及び車輪走行方式の警備用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),カメラが捉えた画像やマイクから入力された音声或いは指紋等を認識・識別する機能を有する人型二足歩行タイプ及び車輪走行方式のロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),一般向けに募集した受講者を対象とした講座等で使用される人型二足歩行タイプ及び車輪走行方式の技術研修用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),防犯用ブザー,盗難警報器,音響式警報器,録音済みコンパクトディスク,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」及び第28類「イベント・展示会等で商品の宣伝の為に使用される業務用遊戯ロボット(遊園地用機械器具に属するもの。),その他の業務用遊戯ロボット(遊園地用機械器具に属するもの。),遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),釣り具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1358567号商標、登録第1946958号商標、登録第2262731号商標、登録第2262732号商標登録第2667523号商標、登録第2688785号商標、登録第2706861号商標及び登録第4634171号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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