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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部認定と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−3437(T2005−3437/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−3437(T2005−3437/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「麦焼酎」
争点(論点)
称呼の要部認定と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3437(T2005−3437/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「麦焼酎」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部認定と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ほ」の仮名文字をやや大きく表し、その右上に「風鳴子」の文字を縦書きした構成からなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年7月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2036801号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年11月6日登録出願、第28類「麦焼酎」を指定商品として、同63年4月26日に設定登録がされ、その後、平成10年5月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ほ」の仮名文字をやや大きく表し、その右上に「風鳴子」の文字を縦書きした構成からなるものである。

ところで、仮名文字1字を普通に用いられる方法で表示した標章は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章というべきであり、これのみでは、商品の出所の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

そして、本願商標の構成中「ほ」の文字は、「風鳴子」の文字に比べて大きく書き表されているとはいえ、その構成は特異な態様であるとはいえないものであって、普通に用いられる方法で仮名文字1字を表したものであるというのが相当であるから、この文字部分が独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るということはできないものである。

そうとすると、本願商標から、単に「ホ」の称呼を生ずるとは言い得ないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から、「ホ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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