結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3437(T2005−3437/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ほ」の仮名文字をやや大きく表し、その右上に「風鳴子」の文字を縦書きした構成からなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年7月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2036801号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年11月6日登録出願、第28類「麦焼酎」を指定商品として、同63年4月26日に設定登録がされ、その後、平成10年5月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「ほ」の仮名文字をやや大きく表し、その右上に「風鳴子」の文字を縦書きした構成からなるものである。
ところで、仮名文字1字を普通に用いられる方法で表示した標章は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章というべきであり、これのみでは、商品の出所の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
そして、本願商標の構成中「ほ」の文字は、「風鳴子」の文字に比べて大きく書き表されているとはいえ、その構成は特異な態様であるとはいえないものであって、普通に用いられる方法で仮名文字1字を表したものであるというのが相当であるから、この文字部分が独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るということはできないものである。
そうとすると、本願商標から、単に「ホ」の称呼を生ずるとは言い得ないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から、「ホ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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