結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3511(T2005−3511/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEOCCD」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成16年5月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『新しい』等の意を有する英語『NEO』の文字と、電荷結合デバイス(Charge−Coupled Device)の略称として電気通信機械器具等を扱う業界においては普通に用いられている『CCD』の文字とを結合し、標準文字で『NEOCCD』と書してなるが、これをその指定商品中、『ビデオカメラ,デジタルカメラ』に使用しても、『新しいCCDを使用した商品』と認識させるのみで、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「NEOCCD」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで一体的に書き表されており、全体として一語を形成しているものといえるものである。そして、たとえ「NEO」の文字が「最新の、近代の」等の意味を有する接頭語であり、「CCD」の文字が「電荷結合素子(Charge−Coupled Device)」の略称であるとしても、かかる構成においては、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、「NEOCCD」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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