結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15086(T2004−15086/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月7日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4263769号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイエフ」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年10月7日登録出願、同11年4月16日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、最近の文字のデザイン化傾向により「if」の文字を書してなると無理なく理解されるものである。してみれば、本願商標からは、英語の「if」の読みに相応して「イフ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成文字に相応して「アイエフ」の称呼を生ずること明らかである。
したがって、本願商標より「アイエフ」の称呼が生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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