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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の自然な認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−15086(T2004−15086/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−15086(T2004−15086/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アイエフ」
争点(論点)
称呼の自然な認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−15086(T2004−15086/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「アイエフ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の自然な認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月7日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4263769号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイエフ」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年10月7日登録出願、同11年4月16日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、最近の文字のデザイン化傾向により「if」の文字を書してなると無理なく理解されるものである。してみれば、本願商標からは、英語の「if」の読みに相応して「イフ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成文字に相応して「アイエフ」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、本願商標より「アイエフ」の称呼が生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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