結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5706(T2005−5706/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IGO」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2004年3月26日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年7月15日に登録出願、その後、指定商品については、同年12月20日及び同18年8月15日に手続補正書が提出され、最終的に、第9類に属する同18年8月15日付け手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「(1)本願商標は、登録第558703号商標、登録第2430551号商標、登録第4264231号商標、登録第4264232号商標、登録第4264233号商標、登録第4679746号商標、国際登録第752297号商標、(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品のうち「電子装置用及び携帯型コンピュータ用パワーアダプター」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、本願指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、登録第4679746号商標以外の引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、また、引用登録第4679746号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成18年6月20日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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