sokuhyo

Trademark Appeal Case

検定名称の識別力と公序

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23832(T2004−23832/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「数検」及び「数学検定」の漢字を上下二段に横書きしてなり,願書記載の役務を指定役務として,平成16年1月16日に登録出願,その後,指定役務については,原審における同16年9月27日付け手続補正書をもって,第41類「数学に関する資格認定試験の実施,算数・数学検定に関する電子書籍の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定の拒絶の理由は,以下のとおりである。

(1)本願商標は,「数検」「数学検定」の文字を二段に書してなるところ,該文字からは,「数学についての試験を行い,一定の基準に照らして検査し,合格・不合格・価値・資格の検定」の意味合いを容易に理解,認識させるものであるから,これを本願指定役務中,前記に照応する役務に使用するときは,単にその役務の質を(内容)表示したものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は,公的な機関が主催する数学に関する検定試験の一つであるかのように認識,理解される「数検」「数学検定」の文字を二段に書してなるところ,これを一個人である出願人が自己の商標として採択使用することは,検定試験に対する社会的信頼を失わせるおそれがあり,穏当ではない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,前記1に示したとおり,「数検」及び「数学検定」の漢字よりなるものであるところ,「数学検定」は,文部科学省認定法人である財団法人日本数学検定協会が,数学の学習機会を広く提供し,生涯学習社会の構築の一つに学習数学を位置づけ,その指標となることを目的として,遅くとも,平成7年(甲第10号証)より,年数回にわたり,毎年実施されている検定試験(正式名称は「実用数学検定試験」)であって,請求人(出願人)は,その理事長(平成18年7月12日提出の上申書)の地位にあり,その理事会の決議(同18年7月1日)により,請求人が本願商標の商標権の取得を認められていることが,同上申書に添付された「平成18年臨時理事会議事録」によって,明らかである。

ところで,本願商標は,前記1に示した補正後の指定役務,第41類「数学に関する資格認定試験の実施,算数・数学検定に関する電子書籍の提供」について見れば,その構成中の「数検」の文字が単に役務の質を(内容)表示したにすぎないものということはできないし,また,その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものということもできないものである。

また,これを出願人が登録商標として確保することが穏当ではないとは,いい得ないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号又は同第7号のいずれにも該当するものでもないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取り消すべきである。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。