sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「カタラーク」の造語の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2005−2717(T2005−2717/J1))

審判番号
不服2005−2717(T2005−2717/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カタラーク」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2717(T2005−2717/J1)・不服)は、本件商標「カタラーク」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カタラーク」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第25類「保温用サポーター」及び第28類「サポーター」を指定商品として、平成16年7月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『カタラーク』の文字よりなるところ、これは『肩楽!』を表すものであって、『肩こりをほぐすもの』の意味を表すコンセプト等を端的に表したキャッチフレーズとして、また、肩こりを軽くするという商品の効能を標榜したキャッチフレーズとして看取されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「カタラーク」の文字よりなるところ、該文字は同一の書体、同一の大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされていることから、その構成全体をもって、一連一体のものとして把握され、特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認めるのが相当である。

そうとすれば、これよりは、直ちに原審説示の意味合いを想起させるものとは認め難く、キャッチフレーズの一種として理解されるものとは言い難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「カタラーク」の文字が、当該指定商品の分野において、キャッチフレーズを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。