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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2717(T2005−2717/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カタラーク」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第25類「保温用サポーター」及び第28類「サポーター」を指定商品として、平成16年7月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『カタラーク』の文字よりなるところ、これは『肩楽!』を表すものであって、『肩こりをほぐすもの』の意味を表すコンセプト等を端的に表したキャッチフレーズとして、また、肩こりを軽くするという商品の効能を標榜したキャッチフレーズとして看取されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「カタラーク」の文字よりなるところ、該文字は同一の書体、同一の大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされていることから、その構成全体をもって、一連一体のものとして把握され、特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認めるのが相当である。

そうとすれば、これよりは、直ちに原審説示の意味合いを想起させるものとは認め難く、キャッチフレーズの一種として理解されるものとは言い難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「カタラーク」の文字が、当該指定商品の分野において、キャッチフレーズを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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