結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17140(T2004−17140/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第20類「ウォーキングシューズその他の靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年5月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4168111号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第25類「ズボンつり、バンド、ベルト、履物、乗馬靴」を指定商品として平成8年10月16日登録出願、同10年7月17日に設定登録されたものである。なお、併せて引用した登録第1167735号商標は平成17年10月27日存続期間満了により消滅していることを確認し得た。
本願商標は、上記1のとおり薄青色の輪郭線で袋文字風に筆記体文字で「la peau」の欧文字を外観上まとまりよく書してなるものであるから、これよりは、語頭の「la」の文字部分が仏語の定冠詞を表したものであるとしても、その構成文字全体に相応し「ラポー」の称呼のみを生ずるとするのが相当であり、他に称呼は生じないというべきである。
これに対し、引用商標は上記2のとおりの構成よりなるところ、構成中、後半の「[pc:](cの文字は反転して表されている。)」の部分は「ポー」と発音する発音記号と認められ、前半の「POE(Oの文字には多少デザインが施されている。)」が特定の意味合いを有しない造語であることと相俟って該文字部分の発音を表すものと理解、認識されるから、これよりは、その構成文字全体に相応して「ポー」の称呼を生ずるものと認められる。
そうすると、上記「ラポー」と「ポー」の称呼とは、「ラ」の音の有無により十分聴別できるものと認められ、また両者は、前記の構成よりみて外観においては相紛れるおそれはなく、いずれも馴染まれて用いられている欧文字とはいえないから直ちに特定の意味を生ずるとは認められず、観念においては比較できない。してみれば、本願商標と引用商標とは外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない別異の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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