結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13646(T2005−13646/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「フラットワン」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第35類「雑誌による広告の代理,屋外広告物による広告,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,求人情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,自動販売機の貸与,インターネットによる商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる企業情報の提供,インターネットによる商品の販売に関する売買契約の取次及び代行」を指定役務として,平成16年9月10日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第4670665号商標(以下「引用商標」という。)は,「プラットワン」の片仮名文字と「PLAT ONE」の欧文字とを二段に横書きしてなり,平成14年4月17日に登録出願,第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,電子計算機を用いて行う顧客管理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として,同15年5月16日に設定登録されたものである。
本願商標は,「フラットワン」の片仮名文字からなり,その構成文字に相応して「フラットワン」の称呼を生ずるものである。
一方,引用商標は,「プラットワン」の片仮名文字と「PLAT ONE」の欧文字とを二段に横書きしてなり,その構成文字に相応して「プラットワン」の称呼を生ずるものである。
そこで,両商標から生ずる称呼を比較するに,いずれも全体の構成音が5音(促音を含む)というさほど冗長とはいえない音構成にあって,称呼における識別上重要な要素を占める語頭において,明瞭に聴取されて音質を異にする摩擦音「フ」と,破裂音「プ」の差異を有するのみならず,本願商標の「フラット」の文字部分は「平らなさま」の意味をもって親しまれた外来語であるのに対して,引用商標の「プラット」及び「PLAT」の文字部分は,特に親しまれているとは言い難い英語及びその表音であることにかんがみれば,当該語頭の差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいとはいえず,両商標は,それぞれ一連に称呼しても,十分に聴別し得るものである。
また,両商標は,前記の構成よりみて,外観において区別できるものであり,観念については,特定の観念を生じない一種の造語よりなるものであるから,比較することができない。
してみれば,本願商標と引用商標とは,その称呼,外観及び観念のいずれの点においても,何ら相紛れるおそれのない類似しない商標であるといわざるを得ない。
したがって,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく,原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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