結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1407(T2005−1407/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「近江町市場」の文字を横書きに表わしてなり、第29類、第30類、第31類及び第43類に属する、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成16年2月19日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審において同17年1月24日付け手続補正書において、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『近江町市場』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、該文字は、金沢市の武蔵ケ辻の一角にあり、約200店舗が軒を連ね、日本海の魚や地元産の野菜、果物等が売り買いされ、庶民の台所としても賑わっている市場を指称するものであって、観光ガイドブック等にも掲載され、広く全国に紹介されていることから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『金沢市の近江町市場で販売されたものであること』の意を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の販売地を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「近江町市場」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「近江町」は、金沢市の行政区画名を表すものとしては存在していないものである。
しかして、該「近江町市場」は、金沢市の武蔵が辻の一角にあり、行政区画上の金沢市「青草町」、「上近江町」、「下近江町」、「下堤町」、「十間町」及び「下松原町」に跨り、市場全体が施設として認識されているものであって、昭和40年4月1日に設立された請求人である「近江町市場商店街振興組合」が、生鮮食品を中心とした小売りの集積市場であることを特徴として、商品の販売促進活動等の共同事業を行っている施設名称であることが、請求人の提出した第2号証ないし第9号証の1ないし6、並びに第11号証の1及び2より明らかである。
また、提出された組合員名簿(第11号証の3)によれば、当該施設内に事務所を有する共同組合等の団体においても、「近江町市場商店街振興組合」に加盟してその活動に協力していることが伺える。
してみれば、原審説示のごとく、本願商標に接する取引者・需要者は、該構成文字から直ちに本願指定商品の販売地として認識するとはいえないというべきであって、単に商品の販売地を表したものとはいうことができない。
そうすると、本願商標は、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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