sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

氏名商標のデザイン化と識別力

審判番号
不服2005−9252(T2005−9252/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『菅野』に通じる『SUGANO』の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、緑で着色し、「SUGANO」の文字とは直ちに理解できない程に特徴のあるものにデザイン化されたというのが相当である。

そうしてみると、「SUGANO」の文字がありふれた氏「菅野」に通ずるとしても、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で書したものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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