結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年7月6日に登録出願されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、緑で着色し、「SUGANO」の文字とは直ちに理解できない程に特徴のあるものにデザイン化されたというのが相当である。
そうしてみると、「SUGANO」の文字がありふれた氏「菅野」に通ずるとしても、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で書したものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。