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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「欧文字の称呼と頭音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−16600(T2005−16600/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−16600(T2005−16600/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字の称呼と頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−16600(T2005−16600/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の称呼と頭音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおり「D.S.S.C.」と「Defi SUPER SPORTS CLUSTER」の欧文字を二段に書してなり,第9類及び第12類に属する願書記載の商品を指定商品として,平成16年8月31日に登録出願されたものである。

そして,願書記載の指定商品については,当審において平成17年8月31日付け手続補正書により,第12類「自動車並びにその部品及び付属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4084439号商標(以下「引用商標」という。)は,「TSSC」の欧文字を横書きしてなり,平成8年6月18日に登録出願,第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,乗物用盗難警報器」を指定商品として,同9年11月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲のとおり「D.S.S.C.」と「Defi SUPER SPORTS CLUSTER」の欧文字よりなるものであるところ,顕著に表された上段の「D.S.S.C.」の文字に相応し,「ディーエスエスシー」の称呼をも生ずるものと認められる。 一方,引用商標は,その構成文字に相応して「ティーエスエスシー」の称呼を生ずるものである。

そこで,本願商標より生ずる「ディーエスエスシー」の称呼と,引用商標より生ずる「ティーエスエスシー」の称呼とを比較するに,この両称呼は,称呼における識別上重要な要素を占める語頭において,濁音「デ」と清音「テ」に差異を有するものである。

そして,この両商標は,ともに一連の成語を形成するものではなく,欧文字4文字を羅列してなるものであり,発音に際しては一気一連というよりも,一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえ,また,本願商標は,D,S,S,Cの各文字の右下にピリオドと思われる四角形の符号があることからも,より明確に一文字一文字を区切って発音されるものということができる。

しかして,語頭の差異が称呼全体に与える影響及び上記した発音上の事情を考慮すれば,それぞれを一連に称呼しても,相紛れることなく称呼上互いに区別し得るものというべきである。

また,本願商標及び引用商標の構成は,前記のとおりであるから,外観においては相紛れるおそれはなく,さらに,両商標は,前記のとおり特定の意味を有しない造語よりなるものであって,これらより格別の観念を生ずるとは認められないから,観念については比較することができない。

してみると,本願商標と引用商標とは,称呼,外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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