結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4866(T2005−4866/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年4月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4505302号商標(以下「引用商標」という。)は、「マカハ」及び「MAKAHA」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年11月28日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年9月7日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「MAKAHA」の文字部分は、サーフボードの図と思しき図形と相俟って「米国ハワイ州のオアフ島の地名」を想起させるものであり、この部分のみをもって商品の識別にあたるものとは、いい難いものである。
そうとすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ラスケイマカハ」又はその構成中「RUSS・K」の文字部分に相応して「ラスケイ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「マカハ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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