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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3861(T2005−3861/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヤマザキ物流」の文字よりなり、第39類「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,貨物の輸送の取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,駐車場の提供」を指定役務とし、平成16年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、ありふれた氏である「山崎」の文字を片仮名で表示した「ヤマザキ」の文字と「物的流通の略語。物を生産者から消費者へと流通させる上で必要な包装・荷役・輸送・保管及び情報流通などの諸活動の全体」を意味する「物流」の文字を一連にした「ヤマザキ物流」の文字を書してなるから、これを本願指定役務に使用しても、該商標に接した取引者・需要者は、「ヤマザキが行う物的流通」を理解するに止まり、結局、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(a)登録第3081716号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年9月11日に登録出願、第39類「貨物自動車による輸送」を指定役務とし、同7年10月31日に設定登録されたものである。

(b)登録第3115837号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月11日に登録出願、第39類「貨物自動車による輸送」を指定役務とし、同8年1月31日に設定登録されたものである。

(c)登録第4500889号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成12年5月31日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、同13年8月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ヤマザキ」の文字はありふれた氏の「山崎」を、また「物流」の文字は、「物的流通の略語。物を生産者から消費者へと流通させる上で必要な包装・荷役・輸送・保管及び情報流通などの諸活動の全体」の意味合いがあったとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔よりなり、外観上もまとまりよく一連一体的に構成されているものであり、これを例えば「ヤマザキ」と「物流」とに、ことさら分離して観察しなければならない特段の理由が存するとはいいがたいものであって、むしろ、これは「ヤマザキブツリュー」と一連の称呼のみを生ずる一種の造語とみるのが相当である。また、該「ヤマザキ物流」の文字がその指定役務について、取引上ありふれて使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これを本願指定役務に使用しても自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るというのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当しない。

(2)本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ヤマザキブツリュー」の称呼のみが生ずるものであり、その称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

一方、引用商標1、2及び3は、別掲(1)、(2)及び(3)のとおりの構成よりなるところ、いずれも図形と結合してなる商標であって、その構成中の「ヤマザキ」及び「Yamazaki」の文字は、ありふれた氏「山崎」の片仮名及び欧文字表示であり、自他役務識別標識としての機能を有しないものであるから、各引用商標からは特段の称呼は生じないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標と各引用商標とは、称呼上類似の商標とはいえず、また、外観、観念において相紛れるおそれのないこと明白であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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