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Trademark Appeal Case

称呼の分離抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7344(T2005−7344/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年6月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第3347302号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年1月18日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年9月19日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、毛筆書き風に、「さかなやの」の文字をやや小さく横書きし、続けて、「○」の図形とその上に重ねるように「maru」の文字を赤色で横書きし、さらに、「寿司」の文字を横書きしてなるものである。そして、本願商標中の「さかなやの」の文字部分は、「寿司」の文字部分との関係から、「魚屋が取り扱う新鮮な魚などを材料に使用した寿司の提供」の意味合いを理解させるものであり、構成全体として、「魚屋が取り扱う新鮮な魚などを材料に使用した寿司を提供する“○(まる)寿司”という屋号の寿司屋」なる意味合いを想起させるものであって、前記のとおり、構成する文字がいずれも毛筆書き風にまとまりよく書されていることも相俟って、構成全体をもって、一つの商標を表したと認識されるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「サカナヤノマルズシ」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標について、その構成中の「○(maru)寿司」の文字部分を分離、抽出し、これより「マルズシ」の称呼をも生ずると認定し、これを前提に、本願商標と引用商標とが「マルズシ」の称呼を同じくする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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