結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21089(T2004−21089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CANDYGRAM」と「キャンディグラム」の文字を二段に書してなり、第16類「印刷物,文房具類」を指定商品として、平成16年1月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、誕生日,記念日などにあいさつ状とともに相手の人に配達してくれるキャンデーのプレゼントの意である「CANDYGRAM」の欧文字と「キャンデーグラム」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、該文字(語)はアメリカでは大変親しまれている習慣で、チョットした気持ちを伝えるためにキャンディーなどといっしょに届けられるメッセージであることから、本願商標をその指定商品中例えば「キャンディーと一緒に届けられるカード,キャンディーと一緒に届けられる印刷物」に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「CANDYGRAM」と「キャンディグラム」の文字を二段に書してなるところ、該「CANDYGRAM」の文字が、アメリカにおいて誕生日、記念日などにキャンディとともに、あいさつ状などを贈る習慣を表すものだとしても、我が国においては、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するものとは認められないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも本願指定商品との関係において、該文字がその商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見当たらない。
そうすると、本願商標は特定の意味合いを有しない一連の造語として理解し認識されるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても商品の品質を表示するものということはできず、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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