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Trademark Appeal Case

造語の構成と称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10199(T2005−10199/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成16年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

(1)本願商標は「白」の意味を有する「WHITE」の文字及び「ホワイト」の文字をその構成中に有するものであるから、これを指定商品中「美白効果を有する化粧品,美白効果を有するせっけん類」以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといえる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は以下の登録商標に類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第1929584号商標(以下、『引用A商標』という。)は、「バイタル」の片仮名文字を表してなり、昭和59年1月12日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年1月28日に設定登録され、その後平成9年3月11日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(イ)登録第1929585号商標(以下、『引用B商標』という。)は、「VITAL」の欧文字と「バイタル」の片仮名文字を上下2段に表してなり、昭和59年1月12日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年1月28日に設定登録され、その後平成9年3月11日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(ウ)登録第4193995号商標(以下、『引用C商標』という。)は、「VITAL」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年7月4日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(エ)登録第4252959号商標(以下、『引用D商標』という。)は、「ヴィタル」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成9年11月21日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(オ)登録第4614963号商標(以下、『引用E商標』という。)は、「ホワイトバイタル」の片仮名文字と「Whitevital」の欧文字を上下2段に表してなり、平成13年10月26日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(カ)登録第4736395号商標(以下、『引用F商標』という。)は、「ソフィーナ」の片仮名文字と「バイタル」の片仮名文字を上下2段に表してなり、平成15年5月9日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「VITALWHITE」の欧文字と「バイタルホワイト」の片仮名文字を上下2段に表してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで一体的に書き表されており、全体として一語を形成しているものといえるものであり、これより生ずる「バイタルホワイト」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中に「白色」を意味する「WHITE」及び「ホワイト」の文字を有するとしても、かかる構成においては、原審説示の如く、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであって、その構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「VITAL」及び「バイタル」の文字部分と「WHITE」及び「ホワイト」の文字部分を分離して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「バイタルホワイト」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用各商標は、それぞれの構成文字に相応して、「バイタル」、「ヴィタル」、「ホワイトバイタル」及び「ソフィーナバイタル」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用各商標の称呼を比較するに、上記のとおり、その音構成において顕著な差異があるものであるから、明瞭に区別し得るものである。

また、本願と引用各商標は、それぞれの構成よりみて、外観上、明らかに区別できるものであり、観念については、本願商標は、特定の意味を有しない一種の造語というのが相当であるから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標であって、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれも無いものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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